2020-03-18 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
厚生年金に入っている一般の給与所得者もそうですけれども、かつては二十年その厚生年金を納めて初めて給付資格が得られるという時代がありました。それとここ連動している部分もあったのかなという気もいたします。
厚生年金に入っている一般の給与所得者もそうですけれども、かつては二十年その厚生年金を納めて初めて給付資格が得られるという時代がありました。それとここ連動している部分もあったのかなという気もいたします。
皆様方にも資料をお配りをさせていただいておりますけれども、この障害年金の給付資格審査を行う障害認定医という方々がいらっしゃいます。じゃ、実際にこの認定をどのように行われているのかということをまずは審議官の方から伺いたいと思います。お願い申し上げます。
給付資格、すなわち、保険料を納めていた期間が、二十五年ですけれども、これを短くしようと、公明党の皆さん方も私たちも熱心に主張してきた。パート雇用者への年金の拡大。あれっ、私たちが主張したことを今度は出されて、修正しようとされている。 そこで伺いたいんですけれども、心変わりしたんですか。
林業退職金共済制度につきまして、掛金の納付月数が二十四月未満、したがいましてまだ給付資格がないという方で、かつ過去三年以上手帳が未更新の被共済者数、これは平成十八年度末で約一万八千人存在してございます。それから、掛金の納付月数が二十四月以上、したがいまして退職金の給付資格があるという方でございますが、この方で過去三年以上手帳未更新の被共済者数は、平成十八年度末で約五千四百人ということでございます。
それから、今回の法改正の重大な問題点として、これまで六か月の被保険者期間で給付資格が得られていたものを、離職理由によって差別化する、自己都合の離職者を一年にする、この理由、何ですか。簡潔に、局長、答えていただきたい。
問題は、失業給付者、雇用保険の給付資格者に対して限定をしてきたというところにどういう意味があるのか、そのあたりをひとつ明らかにしていただきたいと思います。
そこで今日的情勢なんでありますけれども、先ほど申しましたように、今の状態を見ますと季節労働者の雇用条件はもちろんでありますけれども、給付資格の人がどんどん減っていっているという傾向であります。
○今村(宣)政府委員 そういうこともございまして、私たちとしましては掛金国庫補助を二〇%に上げたいということで財政当局に要求をいたしておるわけでございますが、先ほども申し上げましたように、厚生年金と比較をしてみますれば、給与のとり方でありますとか、あるいは給付資格の発生年齢でございますとか、その他の点について、制度改正の結果、ある程度の有利性を保っておるわけでございます。
この共済制度が発足したのが四十年ですから、次の見直しの五十七年度までの間に当初加入した人から給付資格者が出てまいると思います。当初の加入者は少ないわけですが、この改正案において、先ほど質問いたしました貸付制度の拡充とあわせて事業団の経理見通し、これはどうなっておりますか、お聞きいたします。
諸外国では遺族年金の受給資格といたしまして、妻に高齢であることという一つの給付資格と申しますか、を仕組んでおりましたり、あるいは子供のあるなしということで受給資格の有無を云々するようなしかけになっておるとか、そういったいろいろのからみ合いを考えますと、この二分の一という給付水準が低いからいま直ちにその部分だけを引き上げるということになるかどうか多少の疑問はございます。
この九十日間の給付資格というものを今度三十日にしようというのでしょう。それはさっきから大臣は、三十日というこの問題については、国会の御意思に従っていろいろひとつと、こういう含蓄のある御答弁がいままでありました。
○内村(良)政府委員 ただいま御質問がございましたように、遺族年金の給付資格期間について現行法上職務外死亡の場合は十年以上を要することになっております。これを厚生年金との均衡上六カ月以上にすべきであるという御意見や、あるいは遺族年金の支給率が職務外死亡の場合に退職年金の半額であるのを引き上げるべきだというような御意見等いろいろあることは私どもとしても承知しております。
さらに、あとでまた御質問が出るといけませんが、給付資格の点でおそらくこの話も出ると思いますが、これは勤続期間二十年であり、そして満五十歳以上で退職した者でなければ受給資格は得られないわけでございます。たとえば満二十年つとめて四十九歳で退職したという方は受給の資格を得られません。そういう制限もございます。
ここで前年度に比べて三角がついております理由は、前回御説明申し上げましたとおり、従来予算で見込んでおったよりも実際給付資格者が少なかったというような実情に応じて、来年度に調整をいたしたわけでございます。 歳出のほうは、給付費として右の摘要欄にそれぞれの件数、金額が書いてございます。これは今回給付改善をいろいろ考えておりますが、その分を含めておるわけでございます。
つまり制度の運用上の矛盾と、それから現実の問題とを調和させてこれを処理してまいらなければならないのでありまして、世上にいわれておるように、給付資格期間を延長するなどという処置をとる意思はありませんけれども、しかし、法の運用上適正を期していくという必要はございます。
労働者がああいう激しい仕事をやって、二十年勧めて、普通の労働者なら厚生年金をもらえるけれども、給付資格が三十年あるいは四十年しなければならないというような、いびつな雇用条件にしなくてもいいでしょう。労働省所管の失業保険会計から全労働者の連帯の状態において給付を受けるというなら別であるが、全部退職金をあなたのほうで特別会計から出すのですからね。
○山田節男君 この失業保険の給付資格を認定するということ、すなわち先ほど申し上げましたように失業者であるかどうか、ここでいう失業者という認定の問題ですが、これにまつわる不正と申しますか、虚偽の申告あるいは職業安定所における査定の誤り、それから再就職をしておりながら失業保険給付を受けているということが摘発された、こういう私は大体二つのカテゴリーの失業保険の給付に関しての何と申しますか、不正が起こりやすいんですけれども
○松澤靖介君 ただいま局長のおっしゃったこと私もまさか、局長さんと言いますかな、局長さんがそんな頭といいますかをお持ちになってこの案といいますかをお作りになったとは考えておりませんので安心しましたのでありますが、私といたしまして、なお御質問申し上げたいのは、この資格喪失後の継続療養給付資格期間が延長になったということに対しましても、あまりにこの点につきましても酷なような、やはり何べんも申しました通り
今までであるならば、こういうふうにして首を切られた人も二カ月プラス六カ月、すなわち、八カ月という形で継続給付資格要件の六カ月を満たし、引き続いて三年間の給付を満了することができたわけでございますが、今回の一年延長によってこれらの人々の道もふさがれるわけで、任意継続被保険者制度の持つ一つの実際的な意義が失われるというふうに考えられるわけでございます。 次に、監査権の強化でございます。
しかるに政府はこれに対して何らの対策を講ずることなく、みずからはわずかに三十億の国庫負担をもってその責任を糊塗し、被保険者には一部負担の増大、標準報酬の引き上げ、保険給付資格の制限強化等をもってその犠牲を強要し、医療機関には機関の二重指定、監査機構の強化、診療報酬審査の官僚化等をもって威嚇し、その人権をじゅうりんせんとしております。